企業主導型の事業所内保育事業を主軸として、多様な就労形態に対応する保育サービスの拡大を行い、保育所待機児童の解消を図り、仕事と子育てとの両立に資することを目的として、国(こども家庭庁所轄)が推進している事業です。
認可外保育施設に位置づけられ、自社等の従業員が利用する『従業員枠』と、地域の住民等が利用する『地域枠』があります。
企業主導型保育事業は、国(こども家庭庁)が推進している事業で、主に次のような特徴があります。
①職員配置基準について、職員数や職員資格が認可の小規模保育事業と同様。
②設備基準について、認可の事業所内保育事業や小規模保育事業と同様。
③保育料について、子ども・子育て支援新制度下における利用者負担額の水準を必要以上に超えない範囲で設定。
④複数企業による共同設置や他企業と共同利用することも可能。
企業主導型保育事業実施企業と共同利用を希望する企業が利用契約を締結することで、その施設の従業員枠を活用できます。
共同利用にあたっては、実施企業と利用企業の間で「利用する定員」及び「利用に係る利用企業の費用負担」を含む利用契約を結ぶ必要があります。